GLP基準に基づき、試験実施機関は、所轄官庁の査察官および専門官による定期的な査察あるいは監査を受ける。我が国では、各省庁において、被験物質の用途に従って、それぞれ、適切なガイドラインが交付されている。その内容は基本的に国際機構、例えば、OECDなどのガイドラインと矛盾するものではない。ここでは、特に、変異原性試験に限って、GLPの査察時に、問題となり易い項目の中から、幾つかの例をあげるに留める。 |
1. 組織関連 (例) ○ 試験施設は、従事者の労働安全性を十分考慮して設置すること。 ○ QAU部門は、運営管理者と試験部門との間に位置付けること。 ○ 清浄区域と汚染区域を明確に区分すること。廃棄物処理方法は、対象物件に対応し得るように規定すること。 ○ 停電その他の緊急時の対応処理を明記すること。 ○ GLP関連領域(機器を含む)と一般研究領域とを明確に区別すること。 |
2. 試験従事者関連 (例) ○ 運営管理者は、当該試験に関する知識を十分所有し、現場の状況を常に管理しなければならない。また、試験期間中不在の場合は、代理人をおくこと。(SOPに明記) ○試験責任者は、試験毎に任命されるが、当該試験の技術および結果の評価を適切に行い得る知識と経験を持つ者とすること。また、当 該学界 (例えば、日本環境変異原学会、毒性学会など)に参加し、試験担当者の教育、訓練を十分に行うこと。 ○ 試験担当者は、十分な技術的知識を持ち、試験法およびGLPガイドラインに関する教育を定期的に受けること。関連学会に所属する 技術講習会などに積極的に参加すること。 ○ QAU責任者は中性的な立場にあるため、運営管理者、試験責任者などに対して、発言権を持つ人材を当てること。 ○ QAU担当者は、当該試験の内容をよく把握し、試験実施中の監査し、チェックリストに記入すること。 ○ 試資料保管責任者には、当該試験業務を担当しない者を当て、施錠の管理等を厳格に行うこと。 |
3.その他の事項 (例) ○ 主計画表を整備し、当該試験従事者の業務内容(非GLP関連を含む)が一覧出来るように表示すること。 ○ 試験従事者の教育訓練を定期的に行い、その記録を整備し、運営管理者はそのコ ピーを保管すること。 ○ 書面の一部を訂正した場合は、日付、訂正理由、訂正者の氏名を明記すること。 ○ プロトコールの変更は試験開始以前に行うこと。試験中の変更は逸脱として扱い、その理由を報告書に明記すること。(逸脱は単なる 変更あり、違反ではない。) ○ SOPを定期的に見直す。特に、機器類の使用マニュアルはあくまでもSOPの添付資料として取り扱うこと。 ○ コンプピュータによる生データの保存は、変更が不可能であるようにプログラムすること。 |
1)GLP「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」 | 平成9年3月26日 |
2)化粧品・医薬部外品製造申請ガイドブック、三版改訂増補 (厚生省医薬安全局審査研究会監修) | 平成9年 |
3)「医薬品の遺伝毒性試験に関するガイドラインについて (日医薬審第1604号) | 平成11年11月1日 |
4)石館 基 監修: GLPに基づく染色体異常試験ガイド、LIC/東京、2006 | 平成19年9月 |